死亡事故における逸失利益の計算方法

代表弁護士 濱 悠吾 (はま ゆうご)

事故で死亡に至らなければ得られたであろう未来の利益は、「逸失利益」として加害者に請求することができます。

ただし、基礎収入や控除、稼働可能期間等の各要素について争いになることも多いことから、弁護士の力を借りて専門的な対応を行う必要があります。

ここでは、死亡事故による「逸失利益」の算出要素と算定方法について解説します。

事故がなく生存していた場合を仮定する逸失利益

死亡事故は、巻き込まれなければ最悪の事態を避けることができたケースでもあるため、死亡により本来得られたはずの利益を「逸失利益」として賠償請求を行うことができます。

事故により出費を余儀なくされる積極損害と、事故がなければ失うことがなかった消極損害に分けることができ、死亡事故に対する賠償は消極損害に該当することになります。

死亡による逸失利益の額は、以下の算定式に当てはめて算出します。

1年間あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×稼働可能期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入、生活費控除率、稼働可能期間、ライプニッツ係数の各要素が賠償額を左右することになりますので、それぞれについて以下に説明します。

1年間あたりの基礎収入

被害者が死亡する直前1年分の収入に基づいて、基礎収入を確定させます。

源泉徴収票や確定申告書、あるいは役所から課税証明書等を取得することにより、過去1年分にどれだけの収入があったかを明確にします。

主婦や学生のように収入を得ていない場合は、「賃金センサス」と呼ばれる厚労省のデータをベースに、該当する収入額を当てはめていきます。

なお基礎収入については、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準のそれぞれにおいて扱いが異なっています。

自賠責基準

自賠責保険には、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」という目安が設けられており、これを基準として基礎収入を確認します。

任意保険基準

被害者死亡より過去1年間の収入を基礎収入として考えます。

裁判所基準

任意保険基準と同様、死亡より過去1年間の収入を基礎収入として考えます。

死亡により支払い不要となった生活費を考慮する生活費控除

死亡により得られなくなった収入がある一方で、生活費の支出が無くなったことも考慮され、これを「生活費控除」といいます。

生活スタイルは千差万別であるものの、逸失利益の計算を行う上では、一定の割合に基づく算定を行って生活費控除率を求めます。

こちらも、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準のいずれかによって異なる扱いとなります。

自賠責基準の場合

「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」に基づけば、死亡者に被扶養者がいる場合は生活費控除率35%、被扶養者がいない場合は50%としています。

任意保険基準の場合

各保険会社の基準に基づいて控除率が決められますが、かつて存在した任意保険会社統一基準では、被扶養者がいない場合は控除率が50%、被扶養者が1人なら40%というように、被扶養者の数によって割合が減少する傾向が見られました。

裁判所基準の場合

賠償額は、赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」を参考とするのが裁判所基準の特徴です。赤い本に基づくと、亡くなったのが一家の支柱だった場合、被扶養者が1人なら40%、2人なら30%が控除されることになっています。

一家の支柱以外の者が亡くなった場合は、女性なら30%、男性なら50%が控除されます。

生きていればどれくらい就業できたのかを測る稼働可能期間

被害者が生きていればどれくらいの期間に渡り就業可能だったのかを測るのが、稼働可能期間という目安値です。

死亡時点を開始とし、67歳までの該当する期間を稼働可能期間とします。

一般的な稼働可能期間の目安は18歳から67歳の間ですが、死亡者が大学生の場合は最低年齢が22歳とされたり、死亡者が高齢者の場合は平均余命との差を考慮したりして稼働可能期間を決定します。

65歳の人物が死亡した場合では、67歳までの2年間と65歳時点での平均余命の2分の1を比べ、より長い方を稼働可能期間として採用します。

稼働可能期間分の事前受取メリットを控除する中間利息

生前であれば給与や報酬を一定間隔で受け取っていたはずですが、死亡逸失利益として確定した金額はまとめて受け取ることができます。

しかし生存していた場合、毎月の収入や支出は変動しますし、運用により利益を得たり損を出したりすることもあると考えれば、死亡逸失利益の一括受取は死亡者に対してメリットが大きすぎることになります。

そこで、「ライプニッツ係数」を算定式に用いて中間利息を考慮し金額修正を行います。

適切な死亡逸失利益の獲得は当事務所へご相談を

損害賠償の中でも、死亡逸失利益は特に大きな割合を占めるものとなりますから、弁護士により増額できる可能性も大きくなります。

本来であれば4,000円万円もらえるような死亡事故であっても、逸失利益を正しく理解せず示談に合意してしまった場合、1000万円前後の提示で成立してしまうこともありますから、後悔を避けるためにも弁護士に依頼し適切な逸失利益を獲得することが大切です。

逸失利益の理解やその計算方法は難解なところがありますから、少しでも疑問があればぜひ当事務所までご相談ください。