後遺障害等級認定に納得がいかない|法律事務所選び

代表弁護士 濱 悠吾 (はま ゆうご)

認定された後遺障害等級が納得できるものではなく、受け取れる賠償金額も適正とは思えないような状況になった場合、弁護士の力を借りて最善を尽くし、少しでも満足できる結果を取り戻すことが重要です。

ここでは、納得できない等級が出た場合でも対応可能な弁護士事務所の選び方について解説します。

後遺障害等級と賠償金額について理解を共有できる弁護士か

すでに等級認定を受けた場合、依頼者としてはその結果に不満を感じて弁護士に相談に来られます。

つまり、自分が受けた等級とその賠償額の不当さを理解して欲しい、その上でよりよい結果を得られるよう力を貸してほしいという依頼者の思いが存在すると言うことです。

一方、弁護士の考え方もいろいろであるため、仮に骨折で14級認定された場合でも以下のように意見が分かれます。

  • 14級が相当なので慰謝料110万円が適切である。
  • 14級だが異議申し立てを行い12級に上げれば慰謝料290万円を獲得可能である。

いずれも裁判所基準による金額ですが、前者の弁護士の場合は現在等級が相当と考えているため、依頼者の希望を反映させることは難しいと言えます。

しかし後者の弁護士であれば、等級を上げられる可能性を見越しているため、依頼者としては前向きに異議申し立てを検討することができます。すでに決定を受けた等級について依頼者の考えを共有し、その上で何ができるかを積極的に模索する弁護士を選ぶことが大切だと言えます。

等級認定に至った背景を丁寧にヒアリングする弁護士か

どのような経緯で現在の等級に至ったのか、その背景を丁寧に聴き取る弁護士かどうかはとても重要です。その際に注意して見ておきたいのは、弁護士が難しい言葉を使わず依頼者目線まで下りてヒアリングを行っているかという点です。

依頼者は専門家ではありませんから、弁護士が使う用語や後遺障害等級に関する専門的な話を容易に理解することができません。ですから弁護士がそこに配慮し、丁寧な意思疎通を図るよう努めているかは、とても大事なのです。

依頼者の要望を実現するためには、弁護士が想定するプランニングを依頼者と理解共有しなければいけませんので、交通事故から後遺障害等級認定に至る全容をわかりやすく説明できる弁護士ほど、安心して任せられる相手だと言って良いでしょう。

特に、等級決定後の依頼では、依頼者と弁護士双方が、異議申し立てに至る全ての経緯を共有している必要があります。だからこそ、コミュニケーションを円滑に行えるかが最重要ポイントになると言えるのです。

異議申し立てを積極的に行う弁護士か

認定を受けた等級について依頼者が不服を感じている場合、異議申し立てにより適正な等級への変更を目指す弁護士を選ぶことが大切です。

異議申し立てについては、まずは現在等級を精査し、認定に至る全ての過程を辿りなおした上で、主治医の協力を仰ぎ等級変更に必要となる追加資料をお願いする必要があります。また、本人の様子をより理解してもらうために陳述書の作成が必要となることもあります。

依頼者と弁護士が十分に打ち合わせを行い、追加資料の収集について協力しあうことが非常に大事ですから、異議申し立てについて前向きでコミュニケーションをしっかり取れる弁護士を選びましょう。

異議申し立てによる等級変更なら当事務所へのご相談がベスト

すでに等級が決定した後でも、弁護士に依頼し異議申し立てを行うことで等級を上げられる可能性は高くなりますし、等級が上がれば賠償金額も高くなります。

不当な等級と賠償金を我慢するのではなく、できるだけ早めに当事務所にご相談頂くことで、現時点からのプランニングを提示した上で適正な賠償金獲得を目指すことができます。

当事務所では異議申し立てを積極的に行っており、できるだけ依頼者の不服を軽減あるいは解消できるよう全力を尽くしております。一度等級が決まってしまったとしても、諦めることなくご相談いただければ、ある程度の見通しと異議申し立ての可能性についてご提示することが可能です。

常に丁寧な対応を心がけ、コミュニケーションのとりやすさにもご満足の声を頂いておりますので、ぜひ、お電話あるいはご来所での無料相談をご利用頂き、お困りの内容についてお聞かせください。

これまでの経緯を伺った上で現在の等級が最善であろうと思われる時はその旨をきちんとお伝えしますし、少しでも改善できる見込みがあれば先を見据えたプランニングが可能であることをお伝えします。