成年後見申立が必要な場合と手続について解説

代表弁護士 濱 悠吾 (はま ゆうご)

事故により高次脳機能障害や遷延性意識障害といった重大な後遺障害を負った場合、自発的な思考や判断やできず、加害者側に対する各種請求行為を行うことができません。

このような場合、障害を負った被害者本人に代わる人物を選定し、代理人として損害賠償手続き等必要な手続きを進めることになります。

ここでは、成年後見制度に関する基礎知識を始め、当事務所における成年後見申立サポートについて解説します。

意識障害等がある場合は「成年後見人」を立てる必要がある

事故により被害者が負った怪我が意識障害を伴う場合、自発的な思考や判断ができないケースがあります。

そこで信頼できる人物が成年後見人となり、日常的に医師や弁護士とコミュニケーションを図ったり、加害者に対する損害賠償請求を進めたりする役割を担っていく必要が出てきます。

被害者本人が意識障害状態にあるうちは成年後見人としての役割が継続し、本人が回復するか死亡に至るまで続きます。交通事故において成年後見人が求められる代表的な後遺障害には、次の3つが挙げられます。

高次脳機能障害

脳に受けた外傷が原因となり、記憶・機能・注意・社会的行動等に障害が現れるものを指します。

遷延性意識障害

いわゆる植物状態と呼ばれるもので、移動・食事・排泄・認識・意思疎通・発言が自発的にできない状態が3ヶ月以上継続している状態を指します。

脊髄損傷

脊髄が事故で受けた強い外圧により損傷し、運動や感覚の機能が失われることに加え、生命維持に不可欠な体温維持や新陳代謝に影響を及ぼすケースや上下肢に麻痺等が現れるケースがあります。

なお、制度を利用できるのはすでに成人した人物であり、実際に成年後見人となれるのは本人の親族か弁護士であることがほとんどです。親族を成年後見人とし弁護士を後見監督人とするケースも見られます。

成年後見人については、申し立てをする際に「候補者」を書いて提出することができます。

成年後見人の申し立てに必要な書類と手続きの流れ

成年後見人の候補者となる人物を決定したら、必要書類を揃えて被害者本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。

必要書類

申立書、申立事情説明書、本人に関する戸籍謄本と住民票、財産目録や収支状況報告書、財産及び収支に関する資料の他、法務局から登記されていないことの証明書を取得し、後見人候補者自身にまつわる各種書類、収入印紙、切手を揃えます。

被害者が重大な障害状態に陥ったことで、家族としては精神的に大変辛い状態にあることが想定され、各種書類の準備には通常時以上のストレスを抱えてしまいます。

このような場合、少しでも負担を軽減し本人の看護に集中できるよう、弁護士に相談して申し立て手続きを滞りなく進めることが大切です。

当事務所における相談対応の基本姿勢

当事務所では、初回の相談時点からかなりしっかりと説明を行うよう心がけています。多くの被害者やそのご家族にとっては、事故による負傷や重大障害だけでも負担が大きい状態ですから、できるだけわかりやすい言葉を使いながら必要な事柄を丁寧に説明していきます。

成年後見制度とはどういうものなのか、どのような人物が適任で、後見人となった人物はどんな役割を担い、具体的な手続きや費用はどうなるのか、わからないことがあってもご理解頂けるまで説明を尽くします。

また、電話で話した場合はあとからメールを送って内容確認ができるよう配慮しています。

交通事故案件の経験豊富な当事務所が成年後見手続きをサポートします

重大な障害を負ってしまった被害者本人は、さまざまな未来を思い描いていたはずです。しかし、そうした可能性が断たれた現状は、本人にとって大きな損害となりますし、本人を大事にされていたご家族にとっては大変な苦しみに繋がります。

賠償金を手にできたとしても慰めにもならないものですが、適正な賠償金を受け取る権利を本人に代わって実現することが、弁護士が担える一つの大きな役割になってくると考えています。

成年後見申立に必要な書類の作成や収集、申立手続きも、ご依頼頂ければ当事務所弁護士が間違いなく手続きを完了しますし、保険会社との示談交渉も、ご家族が納得いくまで真摯に取り組みます。

当事務所としては、単に障害を評価するだけではなく、障害を負ったことにより失った数々の未来まで考慮したうえで、しっかりと賠償金額に反映できるよう尽力しています。

交通事故案件を数多く経験している弁護士だからこそ、重大な障害が関連する各種手続きや賠償金の相場を熟知していますし、何よりご家族の悲痛な思いを汲み取って対応することができます。

ぜひ、早い段階で当事務所までご相談頂き、少しでも安心を得て頂ければ幸いです。