主婦・サラリーマン・自営業者の休業損害の計算方法について詳しく解説

代表弁護士 濱 悠吾 (はま ゆうご)

事故で怪我を負い、その治療のために仕事を休まざるを得なくなった場合、収入を含む利益面での損害が生じます。

事故に遭わなければ失うことがなかった利益のうち、事故発生から症状固定に至るまでの逸失分を「休業損害」と呼び、定められた方法に従って賠償額を算定します。

ここでは、給与所得者や自営業者、主婦等の休業損害計算方法について解説します。

3つの基準ごとに変わる休業損害の計算方法

休業損害額は、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準の3種類からいずれかの基準に則って算出されます。

自賠責基準の場合

自賠責保険(※)では、「6,100円×休業日数」が休業損害額となります。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した休業損害については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した休業損害については、1日につき原則5,700円です。

任意保険基準及び裁判所基準の場合

任意保険との交渉や、弁護士及び裁判所が介入する交渉では、「1日あたりの基礎収入×休業日数」の算定式で損害額を出します。1日当たりの基礎収入は、給与所得者・自営業者・主婦で異なっており、それぞれにベースとなる基準が存在します。

給与所得者の基礎収入

事故に遭う直前3ヶ月分の給与を90日で割り、1日分相当額を算出します。

これを1日あたりの基礎収入とし、休業日数をかけて損害額を出します。

給与が月27万円の人が2ヶ月間休業した場合、(27万円×3ヶ月分)÷90日=1日あたりの基礎収入は9,000円となりますので、休業損害は9,000円×60日=54万円となります。事故がなければ消化することのなかった有給休暇分や賞与減額等についても、損害として扱われます。

自営業者の基礎収入

自営業者の収入は固定ではないため、過去1年間の事業所得から基礎収入を割り出し、実際の通院日数や怪我の状況等から休業日数を判断して計算することになります。

確定申告における所得額に本人寄与割合をかけて年間の基準額を算出し、これを365日で割って1日あたりの基礎収入を出します。

事業主である夫とこれを支える妻がいる場合、例えば夫の寄与分を100、妻の寄与分は40とします。

この時夫の寄与分は100(夫の寄与分)÷140(夫婦の寄与分計)=71.4%と計算しますので、事業所得が200万円とすると、年間基準額は200万円×71.4%=1,428,000円となり、これを365日で割った3,912円が1日あたりの基礎収入ということになります。

主婦の基礎収入

任意保険基準における基礎収入額は6,100円であり、休業日数をかけて損害額を算出しますので、自賠責基準と同じ額となります。

裁判所基準では、厚労省のデータに基づく賃金センサスから、休業に至った被害女性の年齢から平均年収を参照し、365日で割って1日あたりの基礎収入とします。また、主婦でパートをしている場合でも、パート収入が賃金センサスよりも低い場合は、賃金センサスで計算することができます。

仮に50歳の主婦が休業した場合、平成29年賃金センサスによると平均年収が4,170,200円となっているため、これを365日で割った11,425円が基礎収入額となります。

主婦の場合はどの程度休業したかの判断が難しく、基礎収入に実際の入通院日数をかけた金額を損害額とするか、主婦業の制限度合いを換算するか、いずれかの数値を採用して賠償請求することになります。

例えば実際の入通院日数が2ヶ月だった場合、基礎収入×休業日数の式を用いると、損害額は11,425円×60日=685,500円になります。

一方、入院1ヶ月の後、2~4ヶ月目までは主婦業が8割程度制限され、5~6ヶ月目までは5割程度制限される状態だった場合、以下の算定式で各時点での損害額を算出することができます。

  • 入院1ヶ月 11,425円×30日=342,750円
  • 2~4ヶ月目 11,425円×90日×0.8=822,600円
  • 5~6ヶ月目 11,425円×60日×0.5=342,750円

上記のケースではこれらを合算した1,508,100円が休業損害額となりますが、主婦の休業損害額は千差万別であるため、正しい計算と比較が欠かせません。

適正な「休業損害」の獲得には経験豊富な当事務所までご相談を

休業日数を適正に算出してもらうために最も重要なのは、怪我の程度になってきます。

「このくらいの怪我ではこの程度の休業日数が妥当だろう」という判断を行うためです。

裁判になった時のことを考えれば、必ずしも1日通院したから1日休業ということにはならないので、怪我の程度と入通院日数を合わせて考える視点が欠かせません。

休業損害の計算方法にはいくつか種類があり、例えば「1ヶ月目は就業不能。2ヶ月目は通常の7割程度休業し、3ヶ月目の休業割合は5%として計算する。」といったような考え方もあります。

怪我の程度を正しく証明するためには、医師とコミュニケーションを図るとともに、適切な回数の通院が求められます。事故当初から弁護士と協力しあい、適正な休業損害額を請求できるよう準備を進めていくためにも、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。