弁護士と行政書士の違いは?交通事故では弁護士を選ぶべき理由

代表弁護士 濱 悠吾 (はま ゆうご)

事故発生によって被害者は、保険会社対応や賠償金請求という専門的な作業を求められることになりますが、自力では困難を伴うことが想定されます。

このため専門家への相談を検討するものの、弁護士に依頼すべきか行政書士に依頼すべきか、明確な判断基準がないため迷いが生じることが多々あります。

ここでは、弁護士と行政書士の業務範囲の違いや、交通事故案件は誰に依頼すべきかについて解説します。

行政書士の業務可能範囲

行政書士は法的書類作成のプロであるため、後遺障害等級認定の申請や訴訟に至った場合の異議申し立て等で力を発揮してくれます。

ただしその業務範囲はあくまでも行政書類作成や関連する相談業務にあるため、事故被害者の代理人として活動することはできません。

具体的には、以下のような業務を行います。

  • 後遺障害等級認定の申請及び異議申し立て
  • 政府保障事業を利用する際の手続き
  • これら交通事故案件に関する相談

従って、書類作成業務は安心して任せられるものの、肝心の交渉はもちろん訴訟に至った場合は被害者本人が直接対応する必要があります。

行政書士は原則として紛争性の高い案件については、関与することができないため、単に保険金請求の手続きを依頼するのでなければ、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士の可能業務範囲は広く被害者の代理人になれる

弁護士の可能業務には、司法書士や行政書士が専門とするものも含まれており、かつ弁護士にのみ認められた「代理人」としての業務も行うことができます。つまり弁護士に依頼すれば、各種の必要手続きはもちろん、自分の代理人として保険会社との交渉や訴訟に至った場合の対応を任せることが可能なのです。

弁護士に依頼するもう1つのメリットとしては、賠償金が増額する点にあります。

賠償金算出基準には自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準の3種類があり、相手方保険会社が提示してくる金額は最も低い自賠責基準に基づいたものであることがほとんどです。

しかし弁護士が代理人として介入することにより、交渉の基準値が最も高額な裁判所基準に移るため、自ずと賠償金が増額することになるのです。

弁護士を代理人とすることで、難しい交渉事や書類作成、各種手続きを弁護士に任せ、被害者本人は余計なストレスを抱えることなく治療に専念することができます。

問題解決の観点から言っても、弁護士と保険会社が直接話し合えばよりスピーディーに進行し、かつ被害者に不利にならない結果がもたらされる可能性が高まります。

弁護士費用特約を利用し当事務所で丁寧なサポートを受けてください

被害者本人あるいは家族が加入する任意保険に弁護士費用特約が付帯している場合は、保険会社に詳細確認の上、ぜひ積極的に利用することをお勧めします。限度額内の弁護士費用を補てんしてくれますし、当事務所としてもご依頼の段階で加入の有無を確認するよう促し、費用面での心配を軽減できるようお手伝いしています。

事故の相手方保険会社は被害者の味方ではなく、あくまでも加害者の立場に基づいて事故処理を行いますから、被害者としても専門家をきちんと味方につけ、法的知識や経験の面で相手を上回る状況を作ることが大切です。

特に保険会社は、交渉相手が一般の人物か弁護士かによって計算方法を分けていますから、弁護士を代理人に立ててしっかりと損害賠償請求を行う必要があります。

適正な賠償金額を得るために、当事務所では通院治療の段階から弁護士が丁寧にサポートを行います。同じ質問に対して何度でもお答えしますし、電話相談の後に同じ内容のメールを送る等して、依頼者の理解度が深まるよう努めています。

電話内容を忘れることもなく、後から内容を再確認することもできますから、現在どのような状況にありこれからどのように展開していくのか、依頼者自身が納得の上で正しい判断を行う力を身に着けられるようになります。

当事務所では、仮に可能性が低いとしても必要に応じ後遺障害等級認定の異議申し立ても行います。可能性がある限り申し立ては行うべきと考えていますし、それにより別料金を頂くこともありませんから、依頼者のためにできることは納得いくまで何度でも行います。

後遺障害の等級は一つ変わるだけで賠償金額が大幅に変化するので、依頼者が希望する限り、どんなに時間がかかっても徹底的にとことん働きかけを行うのです。

このような対応ができるのは弁護士だからこそですし、同時に「依頼者のために」というポリシーを貫く姿勢があってこそでもあります。安心してお任せ頂くためにも、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。