自賠責基準?任意保険基準?弁護士基準?それぞれ詳しく解説

代表弁護士 濱 悠吾 (はま ゆうご)

事故の被害者には保険会社から賠償金が支払われることになりますが、その際に目安とされるのが自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準と呼ばれる3つの基準になります。

事故対応や保険会社とのやり取りに不慣れな状態では、提示された金額を相場だと思いこんでしまうことも多々ありますが、ここでは各基準における賠償金額の違いについて解説します。

交通事故の賠償金は3つの目安をもとに算出される

交通事故による賠償金の算出は、以下3種類いずれかの方法に基づいて行われます。自賠責基準が最も低額で、中間に任意保険基準が位置し、裁判所基準による金額が最も高額となります。

自賠責基準

運転者が例外なく加入しなければならないのが自賠責保険であり、その目的は、万が一の事故の際、被害者に対して最低限の賠償を実行できるよう備えておくことにあります。従って金額的には他2つの基準よりも低くなります。

任意保険基準

一般的に運転者は、自賠責保険の他に任意で保険に加入しており、事故の際に生じる可能性がある自賠責保険の不足分を補うことを目的としています。保険会社は独自に賠償金算出基準を持っており、これを任意保険基準と呼んでいます。

裁判所基準

弁護士が介入して示談交渉する場合、過去の判例に基づいた適正金額に基づいて話し合います。裁判では賠償金額を一律に判断するのではなく、事故状況や汲み取るべき被害者の事情等も加味されるので賠償金額としては最も高額になり、これを裁判所基準と言います。

日弁連交通事故相談センターが発行している通称「赤い本」にその基準が掲載されています。

自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準に基づく賠償金例

3つの基準に基づいて賠償金を算出した時の違いについて見てみます。

自賠責基準での算出

自賠責基準(※)では限度額が明確に設けられています。

怪我:120万円

後遺障害:等級により75~4,000万円

死亡:3,000万円

入通院は1日4,300円×日数分として計算しますので、2ヶ月間の治療が必要になった場合は4,300円×60日=258,000円が入通院慰謝料として支払われます。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4,200円です。

ただし基準となる日数については、以下のいずれか少ない方を採用します。

  • 治療期間(事故から完治日または症状固定日まで)の全日数
  • 実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)の2倍

後遺障害については認定された等級に基づいて支払われるため、最低等級である14級と認められれば75万円が支払われますが、うち32万円が慰謝料であり、残る43万円は逸失利益分となります。

任意保険基準での算出

各保険会社が独自に基準を保持しているとされ、その全容は明らかではありませんが、入院と通院を分けて慰謝料を計算し、通院日数が少なすぎれば減額補正を受ける等の特徴があるとされています。

ただし自賠責基準よりは高額であり、2ヶ月の入通院慰謝料では約50万円が平均的とも言われています。

裁判所基準での算出

弁護士は赤い本と呼ばれる入通院算定表を基準に慰謝料計算を行います。これは過去の判例に基づき、どのようなケースで賠償金額がどれくらいになったかを確認することができ、裁判所も交通事故事件の解決に利用するほど信頼性が高いものです。

14級の後遺障害慰謝料について比較してみると、自賠責基準の慰謝料は32万円、任意保険基準では約50万円、裁判所基準では110万円となっており、自賠責基準と裁判所基準では3倍以上の差が、任意保険基準と裁判所基準では2倍以上の差が生じます。

賠償金額を最大化するためには適切な等級と適正な過失割合がポイント

賠償金額は後遺障害等級によって大きく変化するため、必要な通院回数を維持し、医師と十分なコミュニケーションを保つ等して正しく通院することが非常に大切です。

何もしなければ14級とされるものが、正しい通院を行うことによって13級と認められれば、その分賠償金額は大幅に増額となるためです。

また、不利益を被らない適正な過失割合を認めてもらうことも重要です。交通事故では被害者側にもいくらかの過失があるとされるのが一般的ですから、加害者対被害者の割合が9:1や8:2、あるいは7:3となってきます。

過失割合に応じて受け取るべき賠償金額は相殺されることになるので、被害者としては少しでも過失割合を下げ十分な賠償金を手にする必要があるのです。

保険会社としても過失割合を誤ってしまうことはあるので、毅然とした態度を維持しながら、適正と思われる割合を認めてもらうことが大切です。

こういった交渉を行う場合、弁護士を介入させることがほとんどですので、交通事故を豊富に取扱い、有利な計算方法を熟知している法律事務所に依頼しましょう。

交通事故事件の取扱いに長けた当事務所までご相談を

保険会社と示談金交渉を行う場合、任意保険基準に基づく金額に納得がいかないことは多いものです。

そのような場合は、当事務所までぜひご相談ください。

無料相談に対応しており、初回相談時にある程度の見通しを立てることも可能なので、安心してご利用頂けます。

当事務所では、保険会社とはなるべく示談交渉で解決することを目指しています。

訴訟では必ずしもプラスの結果が生まれるわけではなく、現状よりマイナスの結果がもたらされる可能性もあり、また時間もかかるためです。

従って、総合的な見込みを加味した上で依頼者にご希望をお尋ねし、現状よりも良くなる見込みが高ければ訴訟を行うようにしています。

賠償金額の差だけではなく、心配な弁護士費用も含めてプラスになるよう丁寧にアドバイスしていきますので、ぜひお気軽にご相談頂けることをお待ちしております。