保険会社から示談書を提示されたら(示談金が低すぎる場合の対処法)

代表弁護士 濱 悠吾 (はま ゆうご)

事故後、被害者と相手方保険会社との間で示談が開始されますが、保険会社から提示された示談金額が低すぎて十分とはいえないケースがよく見られます。

被害者としては事故や賠償問題に関する知識が乏しく、提示された金額が適切なのか判断しにくいことも事実です。

ここでは、保険会社から提示された示談金額が低すぎると感じた時どのように行動すべきか、適切な対処法について解説します。

示談金を大きく左右する賠償金の決定基準には3種類ある

事故で被害者に与えた損害の計算は、以下3種類の基準のいずれかに基づいて行われます。

自賠責保険基準 自賠責保険は被害者に対し法に基づく最低限補償を行うことを目的としており、決められた計算式に基づいて賠償金額を算出するもの。
任意保険基準 各保険会社が独自に持つ賠償基準で、自賠責基準と裁判所基準の間に位置するもの。
裁判所基準 過去の判例に基づく賠償基準で、弁護士による賠償金計算のベースとなるもの。自賠責基準や任意保険基準と比較すると高額である。

自賠責保険の賠償はあくまでも最低額ですから、任意保険にも加入して必要な補償額をしっかりカバーできるように備えておくことが一般的です。

保険会社が被害者に提示する金額は、治療費や休業損害、各種の慰謝料を合計したものになり、自賠責基準よりも高くはあるものの、被害者が負った損害に対して不十分であるケースが散見されます。

保険会社がベースにするのは任意保険基準

3つの基準値に基づいて慰謝料計算を行ってみると、受け取れる賠償金に大きな開きがあることがわかります。

仮に治療期間30日、入院日数30日だった場合の慰謝料について、各基準における賠償金額を見てみます。

自賠責基準

慰謝料計算の基礎となる日数は、以下のいずれか少ない方を採用します。

  1. 治療期間の全日数
  2. 実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)の2倍

今回の場合は、治療期間30日のほうが少ないため30日をベースとして次のように計算します。

1日あたり4,300円×合計日数で算出しますので、4,300円×30日=129,000円となります。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4,200円です。

任意保険基準

任意保険基準は公表されていませんが、今回の場合であれば300,000円前後の金額が提示されると考えられます。

裁判所基準

一般的に用いられている損害賠償額算定基準表別表1に基づくと、53,000円前後が適切と考えられています。

保険会社が提示する金額は自賠責基準の倍以上になることが多いものの、裁判所基準と比べると低いことがわかります。

営利企業たる保険会社の立場としては、支払う示談金額を少しでも抑えることが理に適っていますが、被害者にとっては不満の大きい提示となりやすいのです。

十分な賠償金を得るためには裁判所基準で請求することが大事

保険会社から提示された金額が低すぎると感じたら、弁護士に相談の上、裁判所基準での交渉を持ちかけることが大切です。

交通事故案件を豊富に取り扱い、示談交渉の上手な弁護士事務所を選べば、自力で示談交渉に臨むよりはるかに納得のいく結果を得やすくなります。

保険会社にとっては、少しでも賠償金額を減らすことが会社の利益に繋がるため、一般の被害者がいくら増額を訴えても交渉が難航しやすいと言えます。

しかし、交渉の上手な弁護士に依頼すれば、保険会社が譲歩しやすいラインを見極めて話し合うことができるため、最終的に獲得できる示談金額が大幅に増える傾向があるのです。

大切なことは、弁護士が有利な計算方法を選択して休業損害等の算出を行うことにあり、弁護士の力量が問われるところだとも言えます。

交通事故案件に経験豊富な当事務所にご相談を

被害者が示談金額に納得いかない理由は、その金額が自分の受けた損害に見合ってないと感じるからであり、保険会社が低い金額を提示する理由は営利企業だからだと言えます。

当事務所では、互いに「適切」と考えるラインが全く違うことを理解したうえで、交渉に臨んでいます。

依頼者である被害者にとって有利となる計算式を用い、保険会社が最大限譲歩できるポイントを把握した上で交渉に臨み、賠償金はほぼ増額となりますので、ご安心頂けると考えております。

交通事故案件の場合、着手金0 円で取りかかることができますし、示談金増額分より弁護士費用が上回ることは絶対にありません。従って依頼者が損をすることはなく、弁護士にご依頼頂くことで確実にメリットを受けられるのです。

初回相談時にかなりの見通しは立てることができますので、ぜひ無料相談を利用しお気軽にご相談頂けることをお待ちしております。