高次機能障害とは?後遺障害等級認定を受けるためのチェックポイント

代表弁護士 濱 悠吾 (はま ゆうご)

頭部に重大な怪我を負うことにより脳機能が損傷し、日常生活を妨げるような様々な症状が現れる状態を「高次脳機能障害」と言います。

今までできていたことが自発的にできなくなったり、記憶の定着力が著しく低下したりする等、その症状は深刻であるため、適切な後遺障害等級を認めてもらう必要があります。

ここでは、広範囲な症状が現れる「高次脳機能障害」について、適切な後遺障害等級を証明するためのポイントについて解説します。

生活上の深刻な症状が現れる高次脳機能障害

事故で脳を損傷したことにより、発語や自発的行為の困難、記憶力や注意力の低下等、様々な症状が発現することがあり、これらを総称して高次脳機能障害と呼びます。

記憶障害

古い記憶や新しい記憶を含め、全体的に記憶の定着力が著しく低下します。このため激しい物忘れや質問の繰り返し等が見られるようになります。

注意障害

一つの作業に集中できず、疲れを感じやすくなったりミスが生じやすくなったりします。

遂行機能障害

複数ある事柄をどういう順番でどのように行えば良いか整理することが難しくなります。

社会的行動障害

思考や行動が幼児退行したかのように変化するため、感情のコントロールも難しくなります。

病識欠如

自分が各種の障害を持っていること自体を認識できないため、なかなか現実を受け入れることができません。

社会人としての日常生活を送る上で支障となる症状が広範囲に表れますが、外部から判断しにくい症状や自己申告できない症状もあり、被害者の状態を正しく把握することが困難な場合があります。

適切な等級を証明するには弁護士の力を借りる

従来から自賠責保険では、画像診断による所見があって初めて高次脳機能障害を認める姿勢を維持してきました。

しかし、画像には特別な異変が見られないものの、被害者の思考や行動に明らかな症状が確認できるケースが多々報告されています。

いわゆる「目に見えにくい障害」に該当するものです。

裁判所としても、目で確認できない障害を評価し認定することは簡単ではなく、やむを得ず自賠責保険による基準を用いるしかない状態でした。

実際、脳機能に異常があることと事故との因果関係を証明しなければ、後遺障害等級への反映も難しいため、弁護士や医師の協力のもと、以下の3点についてしっかりと確認することが求められます。

当初の診断名

事故により頭部に外傷を受けたことが示されていなければなりませんので、診断名には頭部外傷に関連する記載が必要となります。

当初の意識障害状態

事故により脳を強打したことで意識混濁が起こった旨を記載します。当初に意識障害が見られなかった場合は脳機能へのダメージがそれほど大きくないと判断される可能性があります。

当初の画像診断による所見

事故直後に撮影した画像診断において異常を確認できるかが重要です。特に異常が見られない場合、事故との因果関係はもちろん、別要因から来る症状として捉えられる可能性があります。

高次脳機能障害が起こると広範囲な症状が発現しますが、その様態は患者により全く変わってきます。

従って、客観的に脳障害を認めてもらうためには、事故直後に明らかな異変が認められたかどうかという点が非常に重要になってくるのです。

事故以前の健康な状態と比べて、事故直後にどのような変化が見られたか、治療を続け症状固定となった状態はどのようなものか等、立証には専門的な視点が欠かせません。

交通事故取扱い経験の豊富な弁護士に依頼し、慎重に対策を講じながら対応していく必要があります。

「高次脳機能障害」に関する後遺障害等級認定は当事務所へすぐご相談を

目に見えにくい障害で正しい等級を得るためには、事故直後から自覚症状を適切に医療記録に残すことが重要です。

しかし、高次脳機能障害の場合、被害者が違和感を正しく伝えられないケースや自覚できないケースがあるため、当事務所としてはご家族に対し、可能性のある症状を尋ねかけるようにしています。

「このような症状はないですか?」と弁護士が聞くことによって家族は思い当たる症状を話して下さり、それが重要な材料となる可能性があるのです。

こういった対応は交通事故案件を熟知していなければできないことですし、重大事故ともなれば請求する賠償金額も非常に大きくなってきますから、弁護士による徹底的なサポートは不可欠だと言って良いでしょう。

仮に適切な賠償額が3,000~4,000万円だったとしても、弁護士が介入しなければ1,000万円前後でまとまる場合もあるのです。

被害者本人だけの問題ではなく、家族を含む周囲の方々が皆心配し、被害を被っている問題ですから、少しでもわからないことや不安なことがあれば、すぐに弁護士に相談する必要があります。

当事務所では丁寧に依頼者の話を聴き出すことを心がけており、二人三脚での解決を目指していますので、どうぞご安心の上ご相談ください。