交通事故で使える保険について弁護士が解説

代表弁護士 濱 悠吾 (はま ゆうご)

事故被害者となった場合、一般的には加害者方の保険を使って治療を行いますが、加害者が未保険の場合や治療費が打ち切られた場合等に備えて、自賠責保険や任意保険はもちろんのこと、健康保険や労災保険についても知っておく必要があります。

ここでは、交通事故被害者として使える各種の保険について解説します。

加害者の未保険や治療費打ち切りに備えるためには

本来加入すべき保険に加害者が未加入だったり、治療が長引いたことを理由に加害者方の保険会社から治療費打ち切りを打診されたりすることがあります。

このような時、加害者側と支払いについて交渉し治療費や休業損害の補償等を受けるまでには時間を要するため、怪我治療で就労不能な被害者としては、生活費や治療費に困窮することになりかねません。

加害者側の保険だけでなく、健康保険や労災保険、場合によっては政府の保障事業を利用する等して費用を確保することができます。

また、被害者自身が人身傷害保障に加入している場合は、それを利用することもできます。これら各種の保険について概要を知り、いざという時に備えておくことが大切です。

まずは加害者の自賠責保険を使って治療費や賠償金を獲得する

自賠責保険は、車両を運転する全ての人が加入しなければならない強制保険です。事故被害者に対して最低限必要な額を補償するため、相手が任意保険に加入していない場合は特に、自賠責保険によって必要な金銭を獲得することになります。

もし、加害者が速やかに対応しない場合は、必要書類を揃えて直接自賠責保険会社に保険金の請求を行う「被害者請求」を利用することができます。

万が一、当該事故が盗難車によるものであったりひき逃げであったりした場合は、加害者特定が難しく治療費の獲得が困難であることから、政府が運営する自動車損害賠償補償事業を利用して当面の費用を工面することも可能です。

一般的には加害者側の任意保険会社と治療費や示談の交渉を行う

自賠責保険の補償範囲は最低限のものであることから、多くの運転者が任意保険に加入しています。これにより、自賠責の上限額を超える費用を補うことが可能になります。

加害者が任意保険に加入している場合、事故被害者は相手方保険会社に煩雑な手続きを任せることもできますが、示談について事故処理のプロである保険会社と直接やり取りをする場合、知識や経験の差から被害者にとって不利な賠償金額で決着がつくことも少なくありません。

従って、交通事故では被害者も弁護士に依頼し、対等な立場で正当な権利を主張していくことが必要になってきます。

なお、自分自身が搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険に加入していれば、被害を負った側として保険金の請求が可能となりますので、忘れず確認しておくことが大切です。

国民健康保険や社会保険も利用できる

交通事故では健康保険を使った治療ができないという認識がありますが、実際にはそのようなことはなく、健康保険で交通事故による怪我治療を受けることができます。

厚生労働省としても「交通事故も保険給付の対象である」との見解を示しているため、病院側から健康保険治療を拒否された場合は上記の旨を伝えて治療を希望します。

この場合、被害者は3割の治療費を負担することになりますが、加害者が無保険だった場合や治療費について交渉が難航している場合等には有効な方法となります。

業務中に遭った事故については労災保険を使うことができる

労災保険を使うと、通勤中や業務中に発生した事故や怪我等に対して保険金が給付されます。その補償範囲については以下の通りとされています。

  • 治療費の全額
  • 平均賃金の8割を休業損害として補償
  • 遺族年金や障害年金等の給付

自賠責保険では最低限の補償を行うことを目的としていますが、労災保険は労働者をより手厚く支援しています。従って、加害者が無保険又は任意保険の対人補償額が低い場合、労災保険を使って不足分をカバーすることができます。

また、被害者側に過失があった場合でも治療費を自己負担する必要がなく、さらに休業損害や入通院慰謝料も受け取ることができる点は大きなメリットです。

労災保険は事業所単位で加入する保険ですから、正社員に限らず、アルバイトやパートであっても適用されます。また保険請求に関わる手続きは事業所が行うことになるため、被害を負った従業員は安心して治療に専念することができます。