交通事故における任意保険の役割とは?
ほとんどの運転者は、自賠責保険に加えて任意保険にも加入しています。事故の賠償額が自賠責保険の補償限度内に収まることは少ないため、被害者に手厚い救済を行うためにも任意保険への加入は強く求められているものです。
ここでは、任意保険の特徴と主な補償内容について解説します。
任意保険の特徴とは
運転者が必ず加入する自賠責保険は、被害者に対し最低限補償を行うものですから、実際に支払うべき賠償金は自賠責の限度額を超えた金額になることがほとんどです。この場合、加入している任意保険を利用することによって、自賠責保険ではカバーできなかった分を補うことができます。
任意保険は主に、賠償責任保険・傷害保険・車両保険の3種類に分かれています。
賠償責任保険
事故の相手方に対する対人及び対物補償を行う、対人賠償保険や対物賠償保険
傷害保険
車両運転者やその同乗者を守る、人身傷害保険や搭乗者傷害保険、自損事故保険等
車両保険
運転者の車両に対する補償を行うもの
なお、自賠責保険と任意保険では賠償金の上限額が異なっており、後遺障害14級の場合では自賠責保険なら32万円、任意保険は基準が明らかになっていないものの約40万円程度とされています。自賠責保険に比べると任意保険の方が若干高めである傾向が見られます。
事故被害者を救済する対人賠償保険
交通事故を起こし相手方に怪我を負わせたり死亡に至らしめたりした場合、対人賠償保険に加入していれば、自賠責保険の限度額を超える分についてカバーすることができます。
例えば事故により相手を死亡させ、1億円の賠償金を支払う必要が生じた時について考えてみます。自賠責保険の死亡補償は上限が3,000万円となっているため、それを超える7,000万円については自分で支払うことになりますが、対人賠償保険に加入していれば保険会社から7,000万円が支払われるため、被害者に対して十分な賠償を行うことが可能となります。
搭乗者の被害を補償する人身傷害補償保険
人身障害補償保険とは、事故により契約車両に乗る人物が怪我あるいは死亡した時、補償額の範囲内であれば治療にかかった実際の費用が支払われるものです。被保険者とその家族が対象となり、契約対象車以外に搭乗中の事故や歩行中に遭遇した事故による怪我や死亡も補償されます。
事故により損害が生じ、自分の過失割合が4割・相手が6割だった場合について考えてみます。この時相手が対人賠償保険に加入していれば、自分の過失4割分が相殺された残りの支払いを受けることができますが、相殺分については自己負担となってしまいます。
しかし、自分が人身障害補償保険に加入していれば実損分が補償されるため、自分の保険から支払いを受けることが可能となります。
万が一自分の過失割合が10割だったとしても、人身障害補償保険から支払われるため、対人賠償保険とともに優先的に加入しておきたい保険となります。
物損事故を補償する対物賠償保険
事故で物に損害を与えてしまった時に使えるのが対物賠償保険です。追突事故で相手方の車が修理を要する状態になった時や、ブレーキとアクセルを踏み違えて店舗に突っ込んでしまい修理代が必要になった時、ガードレール等を破損させた時等、対物賠償保険に入っていれば損害を与えた物に対する補償が行われます。
補償は物の被害だけではなく、物に被害を与えたことによって相手方が被った休業損害なども対象となります。
運転者を守るためのその他の任意保険
上記の他にも、運転者自身を守るために、搭乗者傷害保険や自損事故保険、車両保険等、各種の任意保険があります。
事故を起こした車の同乗者が対象となる搭乗者傷害保険
交通事故における保険の目的は、被害を与えてしまった相手や物に対して賠償することにあるのが一般的ですが、事故により怪我や死亡に至ってしまうリスクがあるのは運転者や同乗者も同じです。
そこで搭乗者傷害保険に加入しておけば、事故を起こした車の運転者や同乗者が負った傷害や死亡に対して保険金が出ることになるので、ぜひ加入しておきたい保険の一つとなります。
単独事故での被害を補償する自損事故保険
自分の不注意で運転中にガードレールにぶつかったりする等、相手方に被害はないものの100%自分の過失によって起こしてしまった事故を自身事故といいます。
自損事故で運転者が負った怪我等については保険の適用外となりますが、自損事故保険に入っておけば、十分な保険金を得ることができます。
事故で破損した車を修理するための車両保険
交通事故で真っ先に救済しなければいけないのは被害を負った相手方や物となりますが、事故により自分の車も相当程度の破損を受けることが想定されます。このような時に車両保険に加入していれば、自分の車の修理代が補てんされるため、他の保険とともにぜひ加入しておくべき保険となります。