【後遺症】むち打ちの後遺障害認定を弁護士に相談するとどうなるか
交通事故では、追突時に強い衝撃を受けたことによって頚部に損傷を受けることがあり、「むち打ち症状」を発症することがあります。
時間が経過してから強い症状が出始めることもあるため、事故との起因関係が疑われるケースが見られる等、後遺障害認定においては困難を伴う後遺症だと言えます。
ここでは、外部から見えにくい「むち打ち」を後遺障害として適切に等級認定してもらうために、むち打ちに関する基本情報と当事務所における方針について解説します。
むち打ちの理解と事故との因果関係
追突事故が起こった場合、頸椎に強い衝撃が加わることで異常をきたし、頭痛・めまい・しびれ等の各主症状が発現することがあります。これを一般的に「むち打ち」と呼び、医学的には「頸椎捻挫」として扱われています。
むち打ちになると、本人としては複数の不快な自覚症状を実感しているにも関わらず、医師は外部からそれを目視することができず、またレントゲン検査でも異常を確認できないケースが多々あります。
このため、頸椎の状態をより詳細に確認できるMRI等の画像診検査を積極的に受け、事故との因果関係を客観的に証明する努力が必要になってきます。
むち打ち症状は保険会社との示談で問題が起こりやすく、被害者が高齢であれば加齢による老化現象を指摘されたり、事故との因果関係が立証不足であると主張したりすることがあります。
こういった事態を避けるためにも、入通院の当初から丁寧に医師とコミュニケーションを図り、自覚症状をもれなく伝え、客観的証拠となるよう画像診断検査を随時受けるようにしなければなりません。
適切な後遺障害認定を目指すための当事務所の方針
当事務所では、むち打ち症状を含め、被った損害に対して賠償金を最大限に獲得することを目指し、依頼者の方には正しい通院方法を行うよう指導しています。
医師とのコミュニケーションは十分に行う
むち打ち症状を後遺障害として認定してもらうためには、医師による診断書の内容が非常に重要になってきます。
医師は、それまでの治療における客観的な所見や患者の申告等をもとに診断書を作成しますので、事故の初期段階から主治医と十分なコミュニケーションを取り、正しく症状を伝えられるように努める必要があります。
痛みやしびれなどはもれなく伝える
むち打ちは首の痛みに限らず全身症状として現れることもありますから、その点を理解した上で、違和感を覚えた時点ですぐに医師に伝えていく必要があります。
事故発生時から時間が経過するほど、痛みやしびれなどの症状と事故との因果関係が認められにくくなりますので、おかしいと感じたら速やかに申告し病状の流れを作っていくことが大切です。
むち打ちに関しては症状がある程度定まってくるものなので、当事務所としても「このような症状はないですか?」と依頼者に尋ね、少しでも該当する症状があれば医師にはっきり伝えるようにアドバイスしています。
通院は必要十分な回数を満たす
通院回数の多少は非常に重要な部分で、回数が多すぎると相手方保険会社の治療費負担が増えすぎることから打ち切り通告の原因となりやすいですし、回数が少なすぎれば症状はそこまで重くないとされ入通院慰謝料や後遺障害等級認定の際に不利になってきます。
現在の通院状況を踏まえながら、どの時点で健康保険による通院に切り替えるか通院を止めるかといった判断を行うには、弁護士でなければ大変難しい点ですから、症状を伺いながらアドバイスするようにしています。
速やかな通院開始を
少なくとも事故発生から一週間以内には通院開始しなければ、後に怪我と事故との因果関係を証明しにくくなってきますので、できるだけ早いタイミングで受診するようお伝えしています。
当事務所での後遺障害認定を見据えた流れ
後遺障害等級の審査を見据えた時に、どのような検査が必要になってくるかを依頼者の方には確認して頂きます。
むち打ちは特に症状の自己申告が重要になってきますので、自分の症状を適切に伝えて必要な検査をしてもらえるように、検査の種類や目的について理解して頂いた上で、どのように症状を伝えるべきかアドバイスを行います。
当事務所としても、診断書作成前の段階で、手紙や面談を通して医師に対するフォローを行うようにしています。
むち打ちのように目に見えにくい症状を後遺障害として正しく認めてもらうためには、自覚症状を適切に医療記録に残すことが欠かせません。
後遺障害として等級認定されれば、14級又は12級が該当しますが、いずれの等級かによって自賠責保険から支払われる保険金には約3倍の差が生じます。
本来受け取れるはずの賠償金を獲得するためにも、むち打ちの後遺障害に詳しい当事務所の弁護士までご相談頂き、二人三脚での解決を目指しましょう。