事前認定・被害者請求とは?|症状固定と後遺障害等級認定について

代表弁護士 濱 悠吾 (はま ゆうご)

後遺障害が何級と認められるかによって、受け取れる賠償金は大きく変わってきます。そのため、いかに適正な等級を得るかは非常に重要なことになってきます。

治療の末に症状固定に至り、そこから等級認定手続きを行い認定されると、決まった等級に基づき賠償金額も決定されることになります。

ここでは、後遺障害等級認定の概要と手続きの流れについて解説します。

症状固定から等級申請までの流れ

事故による怪我治療を続けた後は、症状固定を経て等級認定手続きを行い、決定した等級に合意することで賠償金支払いへと進みます。

症状固定

事故以降、継続して治療を受けてきたものの、それ以上の回復が見込めないと判断されると「症状固定」との判断を受けます。

主治医の診察や各種検査、被害者の自己申告等によって医師が判断し、症状固定をもって後遺障害等級認定手続きへと移行することになります。

なお、保険会社の方から症状固定を勧められることがありますが、判断を行うのは主治医となりますので、言いなりにならず医師とよく相談の上で状態を確認することが必要です。

保険会社による症状固定の勧めは、それにより治療費を打ち切り早期に後遺障害等級を確定させるための一つの手段となっていることがあります。

後遺障害等級認定手続き

症状固定と判断されたら、その時点の症状をもとに適切な後遺障害等級を得るための手続きに入ります。手続き方法には、加害者側に任せる「事前認定」と被害者側が自ら行う「被害者請求」の2種類があります。

後遺障害認定は、損害保険料率算出機構を経由して、自賠責損害調査事務所に送られてそこで審査が行われます。

なお、判断が難しい特殊な案件については、自賠責損害調査事務所の上部機関である地区本部や本部で審査が行われます。

認定結果

認定結果に合意すれば決定となり、等級に従い賠償金の支払いが実行されます。決まった等級が不適当だと思われる場合は、異議申し立てを行い再審査の要求を行います。

交通事故による2つの重大後遺障害

交通事故による後遺障害のうち、よく見られる「むちうち症状」と深刻なダメージを負う「高次脳機能障害」について理解しておきましょう。

むちうち症状

頚部に非常に強い衝撃を受けたことにより、頚部付近の筋肉や靭帯等が損傷して起こる諸症状を指します。具体的には、頭部から背中にかけての痛みやしびれ、めまいや倦怠感等、広範囲に渡る症状が現れます。

高次脳機能障害

脳に非常に強い衝撃を受けたことにより、正常な生活維持のための各機能に重大な障害を負ったものを指します。

顕著な物忘れや記憶の定着が難しくなる記憶障害、作業をミスしやすくなる等の注意障害、複数の行動を順序良く進めることが難しくなる遂行機能障害の他、感情のコントロールが困難になる社会的行動障害や自分の障害を自覚できない病識欠如といった症状が見られます。

等級認定手続きには加害者側に任せる「事前認定」と被害者自身が行う「被害者請求」がある

後遺障害等級認定の手続きを行うためには、事前認定か被害者請求いずれかの方法を採ります。

事前認定

被害者は必要書類を揃えて相手方保険会社に提出し、後の手続きを任せる方法です。

相手方保険会社が損害保険料率算出機構に書類を提出すると、審査を経て等級決定となり、決まった等級に基づいた賠償金額を被害者に提示する示談交渉が始まります。

手続きを相手方保険会社に任せることができるため、被害者としては労力を省くことができますが、自身の抱える後遺症の重さは自分で立証しなければならないため、場合によっては期待より低い等級として認定されるリスクがあります。

被害者請求

被害者自身で揃えた書類を相手方自賠責保険会社に提出します。

自賠責保険会社を経由した書類は損害保険料率算出機構に届き、審査を経て等級決定となります。手続きを第三者に任せるリスクがないため、煩雑である分、自分自身で全容を把握することができます。

手間はかかるものの、等級が決定すれば自賠責分の賠償金が先払いされる点は大きなメリットだと言えます。

いずれの方法も、自分が負った後遺障害の症状についてしっかりと立証する必要がありますので、弁護士に依頼して間違いのない手続きを行うことが大切です。

決定した等級に納得いかない場合は異議申し立てにより再審査を要求する

審査を経て決定した等級が適切ではないと感じる場合、被害者は何度でも異議申し立てを行うことができます。事前認定で手続きを行った場合は相手方保険会社を通じて、被害者請求で手続きを行った場合は相手方自賠責保険会社を通じて申し立てます。

当事務所でも相当数の異議申し立て経験がありますが、医療機関と相談して立証能力の高い追加資料を医師から取り寄せたり、場合により被害者の様子を伝える陳述書を作成したりする等、異議申し立てが認められるよう様々に工夫し、申し立てが認められるまで徹底的な取り組みを行っています。

後遺障害等級認定手続きは経験豊富な当事務所にご相談ください

適正な等級を得るためには、迅速な通院開始や適切な通院回数はもちろんのこと、普段から医師と十分なコミュニケーションを取り、症状を具体的に伝えていくことが非常に重要です。

むちうちのように目に見えにくい障害がある場合は特に、首の痛みだけではなく後からしびれなどが発生することもよくあるため、症状についてよく理解しておくことも欠かせません。

当事務所では、事故案件の経験豊富な弁護士が対応しますので、首の痛み以外にも他の症状はないか具体的に尋ねていき、軽微な症状ももらさず主治医に伝えるようアドバイスを行っています。

万が一、納得できない等級に認定されたり非該当となったりした場合でも、諦める必要はありません。ある程度の見通しを立て、その時点から実現できる最良の策をご提示させて頂きますので、ぜひお早めに当事務所弁護士までご相談ください。