納得いかない!交通事故における過失割合について詳しく解説

代表弁護士 濱 悠吾 (はま ゆうご)

保険会社との示談が進む中で、不当と思われる過失割合を提示される場合があります。

そもそも過失割合とは何なのか、適正な割合を認められない場合どういう影響が生じるのか、被害者としては十分な知識もなく対応に苦慮するケースは少なくありません。

ここでは、過失割合の基礎知識と、提示された割合に納得いかない場合の対処法について解説します。

事故における互いの不注意の程度を示すのが過失割合

交通事故では、加害者・被害者ともに過失があるとされるのが一般的です。

例えば保険会社から7:3の割合を提示された場合、被害者側に全体の3割分の不注意があったということになるため、受け取る賠償金がその分相殺されてしまいます。

歩行者を相手にした事故の場合

交通弱者である歩行者が優先される前提があります。

横断歩道を青信号で渡っていた時に起きた事故については、被害者に過失はないとされますが、黄色なら2割、赤なら7割の過失があるとされます。横断歩道ではない場所で起きた事故の場合は、歩行者の過失は2~3割が妥当と考えられています。

自動車同士の事故の場合

自動車同士は基本的に同程度の責任を負いますが、赤信号で起きた事故や停車中の車に対する事故のように、加害者による一方的な原因があった場合は、被害を受けた車の過失は小さいか全くないとされます。

ただ、実際の過失割合の決定に当たっては、これら以外にも事故の態様や状況、その他個別の事情などによって臨機応変に変わってきます。

過失割合については、ケースに応じてベースとなる「基本過失割合」という目安がある程度確立されており、そこに「修正要素」として個別具体的な要素を加味して、総合的に検討することになります。

被害者と加害者双方で事故原因に対する言い分が食い違っているケースでは、過失割合についてもめる可能性が考えられます。

過失割合でもめた場合は、裁判に移行する可能性が高いので、そのような場合はできる限りお早めに、当事務所までご相談いただくことをおすすめします。

過失割合は賠償金額を大きく左右する

過失があるとされた割合が大きいほど、本来受け取れるはずの賠償金が相殺される額も大きくなるため、被害者としては不満の残る結果に陥りやすいと言えます。

仮に、事故を起因とするむちうち症状を負い3ヶ月に及ぶ入通院治療を行った場合について、治療費や休業損害等の実費のほか入通院慰謝料を含め、賠償金額は100万円が相当だとします。

加害者により一方的に発生した事故であり被害者の過失が0となれば、100万円全額を加害者に請求することができますが、もし1割の過失があるとされた場合、賠償金の1割にあたる10万円が相殺されてしまい、実際に受け取れるのは100万円×90%=90万円のみとなります。

3割の過失があるとされれば、賠償金の3割にあたる30万円が相殺され、受け取れる賠償金額は100万円×70%=70万円まで減額となります。

実際に被害を負った側としては十分な賠償を求めたいところですが、自分の過失がどれくらいになるかによって、金額は大きく変わってくるのです。

過失割合に納得がいかない場合は証拠を揃えて証明する

相手方保険会社は事故証明等を材料として、加害者と被害者の過失割合を仮定し提示してきます。

しかし被害者としては、それが適正なのかどうか判断がつきにくいため、少しでも納得がいかない場合は弁護士に相談すべきだと言えます。弁護士は過去の判例から、適正な割合を導き出すことができるためです。

当事務所でも、特に警察の捜査資料を取り寄せて、適正な過失割合を証明するよう工夫しています。現場や怪我部位の写真はもちろん、目撃者の証言や実況見分調書や供述調書等、集められるものは全て収集し改めて評価を行います。

適正な過失割合を客観的に証明するためには証拠が欠かせませんので、弁護士の力を借りて徹底的な準備を行うことが最善です。

適正な過失割合を証明するには当事務所へご相談を

保険会社から提示された過失割合に一度合意してしまうと、後からそれを覆すことは大変困難となります。自分一人で抱え込まず、ぜひ当事務所までご相談ください。

当事務所では警察の捜査資料に加え、赤い本と判例タイムズを駆使して適正割合の証明を行っていきます。

仮に8:2の割合だった場合、8割分の賠償しか受けることができない上に、相手に与えた損害分として2割分を相殺されてしまいます。しかし過失が1割減れば9割の賠償金を受けることができ、相殺分も1割に抑えることが可能になります。

この差は金額で考えれば非常に大きなものとなりますので、必ず賠償金額に与える影響を想定しながら行動しなければなりません。

保険会社としても割合を誤ってしまうことがありますから、そういう場合は毅然とした態度で交渉に臨みます。こういった対応については、法的知識はもちろんのこと、交通事故における賠償金との連動性をよく理解している必要があるので、経験豊富な当事務所まで速やかにご相談頂けることをお待ちしております。