交通事故における自賠責保険の役割とは?

代表弁護士 濱 悠吾 (はま ゆうご)

自動車やバイクを運転する者は例外なく自賠責保険に加入しなければなりません。これは、万が一事故の加害者となった時に被害者に対して最低限の補償を行うための運転者の責務となります。

ここでは、自賠責保険の補償範囲や対象者等の概要について解説します。

自賠責保険は加入義務のある強制保険

自賠責保険に加入しなければ自動車の運転を行うことはできず、このため強制保険とも呼ばれています。事故の加害者となった時に被害者を守るための最低限の補償を行うことが目的で、万が一に備えた重要な保険であると言えます。

自賠責保険が補償するのは人身事故のみであり、被害者の負傷、後遺障害又は死亡に対して保険金が支払われます。

無保険で自動車の運転を行った場合、1年以下の懲役か50万円以下の罰金や免許停止の処分を受け、6点が違反点数となりますので、かなり厳しい罰則であると言えます。

また、自賠責保険の証明書は常に車両に備えておかなければならず、これに違反した場合は30万円以下の罰金が徴収されます。

人身事故に対してのみ最低限の補償を行う

自賠責保険は人身事故に遭った被害者を救済する目的に基づき、最低限必要とされる額を補償するものです。従って被害者の身体に損害があった時を対象とし、その保険金額にも上限が定められています。なお、被害者側の物損ついては補償対象外となります。

被害者が身体に怪我を負った場合の補償限度額は120万円となり、仮に後遺障害が残れば限度額は4,000万円まで、死亡については3,000万円が上限となります。後遺障害の場合は被害者の後遺障害等級に基づいた金額のみ支給され、14級の75万円を最低とし要介護1級の4,000万円まで細かい区分で支払われることになります。

被害者の負った損害が自賠責保険で補償できる範囲を超えた場合は、超えた分について自己負担となるため、運転者は万が一に備えて任意保険にも加入しておくことが求められます。

補償の対象は事故の相手方に限られる

自賠責保険は事故の相手方のみを補償の対象としますので、加害者自身やその同乗者が怪我を負ったり死亡に至ったりしても保険金は支払われません。事故の関係性から見た相手方とは被害者だけを指しており、運転者や同乗者は同じく加害者側となるためです。

事故においてどちらかに100%の非があることは稀であり、一般的には被害者にも幾分かの過失があるとされます。

例えば任意保険では、加害者の過失が9割で被害者の過失が1割とされた場合、被害者が負った損害から過失分の1割を差し引いた金額が被害者に賠償金として支払われることになり、これを過失相殺と言います。

しかし自賠責保険に関しては、そもそも最低限の補償であることや被害者救済目的に基づくことから、被害者の過失が大きすぎない限り過失相殺されることはありません。ただし、被害者の過失が7割以上となるような場合を除きます。

加害者と被害者どちらからでも保険金を請求できる

自賠責保険を利用する方法には2種類あり、1つは加害者が加入する自賠責保険会社に保険金を請求する「事前認定」、もう1つは被害者が加害者の自賠責保険会社に直接保険金の請求を行う「被害者請求」という方法になります。

事前認定は、被害者の後遺障害等級認定を一つのタイミングとし、被害者に対して支払った損害賠償金相当分を自賠責保険から受け取れるものです。被害者請求を利用した場合、被害者が自賠責保険会社に賠償金を直接請求することができます。

交通事故の示談交渉は「自賠責基準」による慰謝料に注意

交通事故で加害者側の任意保険会社と示談交渉をする際には、自賠責基準による慰謝料提示に注意が必要です。自賠責保険で保証される慰謝料は最低限の保証であるため、算定基準が非常に低いです。

これに対し、裁判によって獲得が可能な慰謝料である裁判基準は大幅に高い金額となります。任意保険会社の多くは、自賠責基準に近い金額で慰謝料を算定して提示してくるため、何も知らずに合意してしまうと思わぬ損害を招きます。

任意保険会社から慰謝料の提示があった場合は、すぐに合意せずに弁護士に金額の妥当性を相談することをおすすめします。